健康食品会社の広告表示で何かと気にかかるのは“薬事法”かと思います。
薬事法はもともと、アメリカなどで発展してきた広告表示に関する規制なわけですが、何かとおおげさなお国柄であるからか、誇大広告の類が多かったという背景があるのかもしれません。通常の商品の場合は、ある程度は許容される面があるかもしれませんが、健康食品などは体に関わることですので、こちらに関していえば、規制があっても当然かと思われます。
薬事法は複雑で、商品そのもののが何らかの害があるケースはもちろん、広告表示をすることにより、何らかの誤解を生むようなケースも規制されているわけです。この点、最近の健康被害については、専門家でも予想できないような事態が多くなってきており、アレルギーや副作用など、あらゆる事態を想定する必要があるわけですが、学術的な見地からみても予測不可能なケースもある程度は存在します。
個人的におすすめできるサプリは青汁なのですが、こちらを例にして、薬事法について調べてみましょう。
青汁というのは、健康食品のなかでは、意外に競合性もあるサプリであったりもして、各社、たいていは青汁を商品化しているケースが多いです。この理由について考えて見ますと、比較的、コストもかかりませんし、毎日継続して摂取するものですので、年間を通しての売り上げが見込めるからだろうと思います。実際、毎日飲むとおなかのなかがスッキリして、毎日を快調に過ごすことができるから、一度飲みはじめたらクセになったりもするわけです。
けれども、ここでひとつの疑問が出てくるわけですが、どのような健康効果が見込めるのかが、消費者が最も知りたいことではないでしょうか。
トクホのケースを見てみますと、“便通の改善”の表示が許可されているケースもあようです。ただ、ここで便通の改善と記載できるのは、特定保健用食品のみですので、一般的な商品の場合は、薬事法を考慮に入れて、“スッキリに役立つ”というような表現にならざるを得ないわけです。
また、効果・効能という点でみますと、トクホの商品であっても、そのような表現をしている商品はまったくありません。一部、個人で経営しているサプリメント会社の場合はそのようなケースも見受けられますが、そのような例はごく稀で、たいていは多少、匂わすぐらいの表現があるぐらいが一般的です。大手健康食品会社の場合、専門の薬事チェックのスタッフもいるようで、広告表示には神経をとがらせているのが実態のようです。